National Licenseドローンスクール(国家資格)
GAP150ドローンスクールは、国土交通省から「登録講習機関」に登録された、国家資格のための講習を行うことができるドローンスクールです。ドローンの国家資格である「無人航空機操縦者技能証明書」の取得を希望する方々に対し、無人航空機の飛行に必要な知識や技能を付与するために、国が定める施設及び設備や講師等に係る要件を満たした民間事業者であると認められております。
■登録番号: 国空無機第247388号・国空無機第247389号
■登録講習機関コード: 0107(登録講習機関 事務所コード: T0107001)
ドローンの国家資格
ドローンの国家資格「無人航空機操縦者技能証明」とは、ドローン等の無人航空機を飛行させるのに必要な知識および技能を有することを証明するものです。この技能証明は以下の2つに区分されております。
■一等無人航空機操縦士
■二等無人航空機操縦士
国家資格を取得することによって、従来は許可・承認が必要だった「特定飛行」を行う場合に、その許可・承認が不要になったり申請手続きの一部を省略できたりと、様々なメリットを受けることができます。
当スクールの特徴
国家資格講習を修了すると
指定試験機関での実地試験が
免除されます。
■全天候型の常設施設により1ヶ所で学科講習と実地講習が可能です。
■一等資格と二等資格のどちらの国家資格講習も受講が可能です。
■充実のコース内容により初心者から経験者まで幅広く受講可能です。
■民間資格講習から国家資格講習への2ステップ受講も可能です。
■当スクール修了生(民間資格)は特別価格で受講が可能。(一部コースのみ)
■民間資格保有者や社内訓練での操縦経験者は時間・費用が削減できる経験者コースで受講可能です。
■無人航空機操縦士試験の学科試験を既に合格している方は学科講習の免除が可能です。
■既に国家資格を保有している方は、限定解除講習のみを追加で受講することが可能です。
受講生の特典
■学科試験の対策問題集の販売(JUIDA発刊)
■ドローン機体購入時の初期設定等の無料サポート
■国交省への手続き等は提携行政書士をご紹介
■メルマガによる法改正等の最新情報のフォローアップ
まずは無料説明会へお気軽にご参加ください。
無料説明会・お問い合わせAbout Courses国家資格講習について
受講から修了まで
無料説明会へご参加
国家資格講習の概要や詳細内容についてご説明いたします。受講料と講習日数もこちらでご案内いたします。なお同時にドローンの操縦体験も可能です。お申込みはWEBまたはお電話から。
技能証明申請者番号の取得
受講のお申し込みの前に技能証明申請者番号を取得する必要があります。取得手続きはドローン情報基盤システム2.0(DIPS 2.0)より行います。なお、当スクールの登録講習機関事務所コードは「T0107001」です。
※学科講習免除や限定解除講習のみの受講をご希望の場合は、技能証明申請者番号の登録情報変更が必要です。
受講お申込み
受講申込書にご記入いただき各必要書類とともにご提出ください。全てご提出いただいた時点で受付完了となります。必要書類の一覧は下記の項目をご確認ください。
受講日程の調整・決定
受講コースや申込み内容をもとに受講日程を調整し決定します。受講者のご希望に添えない場合もありますので予めご了承ください。
受講料のお支払い
指定期限までに当スクール指定口座へお振込みください。もしくは現金、クレジット、電子マネーでの受講初日のお支払いも可能です。
講習開始
基本講習の学科→実地→修了審査の流れで講習を実施し、基本講習の修了後に限定項目解除の追加講習と修了審査を実施します。
講習修了
全講習を受講し、全修了審査に合格すると講習修了となります。講習の進捗によっては補講や修了再審査が必要な場合もあります。
修了証明書の発行
申込時に必要な書類
■直筆で記入済みの受講申込書(申込書は無料説明会にて配布) … 1枚
■裏面に氏名と生年月日を記入した証明写真(縦30mm×横24mm) … 1枚
■本籍の記載のある住民票の写し(6ヶ月以内のもの) … 1通
■受講者本人の身体上の条件を満たしていることを証明する以下のいずれかの書類のコピー … 1通
・国土交通省が認める有効な公的証明書(運転免許証等、有効期限内のもの)
・身体検査合格証明書
・無人航空機操縦者身体検査証明書(6ヶ月以内のもの)
・航空身体検査証明書
・医療機関の診断書(6ヶ月以内のもの、指定の様式であること)
■経験者コースを受講する場合は以下のいずれかの証明書のコピー … 1通
・回転翼航空機(マルチ)の一等または二等の国家資格(無人航空機操縦者技能証明、有効期限内のもの)
・「国土交通省に登録されている民間講習管理団体」の発行する民間資格(技能証明、有効期限内のもの)
・資格非保有の場合は所属する組織内で実施した訓練内容を記したマニュアルと訓練時間を記した訓練記録表(個人での訓練は不可)
■基本講習の学科講習の免除を希望する場合は以下のもの … 1通
・指定試験機関が実施する無人航空機操縦士試験の学科試験を既に合格していることを証明するもの(学科試験受験結果の写し等)
受講コースについて
※各コースの受講料詳細につきましては無料説明会などで別途ご案内しております。
※所要日数については参考日数となります。進捗状況等によっては日数が増減することがあります。
※補講や修了再審査が必要になった場合には受講時間や所要日数が増えることがあります。
※学科講習の免除や経験者コースの受講は当スクールの規定を満たしている場合のみ可能となります。
■一等無人航空機操縦士 国家資格講習 | |||
---|---|---|---|
区分 | コース名 | 受講時間 | 必要日数 |
初学者 | 基本講習 | 68時間~ | 12日間~ |
基本講習(学科講習免除) | 50時間~ | 9日間~ | |
【追加】限定解除講習〈目視内〉 | + 7時間~ | + 2日間~ | 【追加】限定解除講習〈昼間〉 | + 1時間~ | + 2日間~ |
経験者 | 基本講習 | 20時間~ | 4日間~ |
基本講習(学科講習免除) | 24時間~ | 7日間~ | |
【追加】限定解除講習〈目視内〉 | + 5時間~ | + 2日間~ | |
【追加】限定解除講習〈昼間〉 | + 1時間~ | + 2日間~ |
■二等無人航空機操縦士 国家資格講習 | |||
---|---|---|---|
区分 | コース名 | 受講時間 | 受講日数 |
初学者 | 基本講習 | 22時間~ | 5日間~ |
基本講習(学科講習免除) | 11時間~ | 3日間~ | |
【追加】限定解除講習〈目視内〉 | + 2時間~ | + 2日間~ | |
【追加】限定解除講習〈昼間〉 | + 1時間~ | + 2日間~ | |
経験者 | 基本講習 | 6時間~ | 2日間~ |
基本講習(学科講習免除) | 2時間~ | 2日間~ | |
【追加】限定解除講習〈目視内〉 | + 1時間~ | + 2日間~ | |
【追加】限定解除講習〈昼間〉 | + 1時間~ | + 2日間~ |
受講に関する諸注意
・当講習を受講し修了証明書が発行された場合は「指定試験機関」が実施する「無人航空機操縦士試験」の実地試験が免除されます。
・当講習の受講以外に「無人航空機操縦士試験」の学科試験と身体検査は別途受験する必要があります。
・受講のお申し込みの条件として無料説明会へのご参加が必須となっております。
・同日の受講は原則として定員2名までとなります。定員を超える場合は別日の受講となります。
・法人様で複数名の同時受講をご希望の場合は別途ご相談ください。
・請求書および領収書の発行をご希望の場合は事前にご相談ください。
・講習場所への交通費、また宿泊費などは申込者および受講生のご負担となります。
・受講途中でのキャンセル、及び受講開始日以降に受講料の返金はできませんのご了承ください。
・各カリキュラムの内容や修了審査の内容は、法改正等に伴い変更する可能性がございます。
・講習日程については調整可能ですがご希望に添えない場合があります。予めご了承ください。
About Drone Licenseドローンの国家資格とは
国家資格について
2022年12月5日の改正航空法施行により、無人航空機の飛行の安全を確保しつつ無人航空機が多様な分野の幅広い用途に利用され、社会が抱える様々な課題を解決に導くような役割を果たせるようにするための制度として、ドローンの国家資格「無人航空機操縦者技能証明制度」と、機体の安全性を確保する検査制度「無人航空機機体認証制度」が創設されました。
これらの制度により、それまでの法律では不可能だったドローン等の無人航空機による「レベル4飛行(有人地帯での目視外飛行)」と「カテゴリーⅢ飛行形態(第三者上空での立入管理措置を講じないで行う特定飛行)」が認められるようになりました。
「無人航空機操縦者技能証明」は無人航空機の操縦者のための技能証明であり、指定試験機関が実施する各試験により操縦者の知識と能力を判定し、合格した者について無人航空機を飛行させるのに必要となる一定の技能を有していることを国が証明するものです。無人航空機操縦者技能証明は「一等資格(一等無人航空機操縦士)」と「二等資格(二等無人航空機操縦士)」の2種類に区分されており、それぞれの技能証明の有効期間は3年間です。
国家資格の限定項目について
無人航空機操縦者技能証明には機体の種類や飛行方法を限定する「限定項目」が設定されています。保有する無人航空機操縦者技能証明に各限定項目が適用されている場合は、操縦できる機体や飛行方法が限定され、適用されている限定項目を無視して操縦することはできません。
【回転翼航空機(マルチローター) 限定の場合】
回転翼航空機(ヘリコプター)や飛行機(固定翼)は操縦することはできません。
【最大離陸重量25kg未満限定の場合】
最大離陸重量25kgを超える大型の機体は操縦することはできません。
【目視内飛行限定の場合】
操縦者自身が肉眼で機体を視認できない状況下(モニターの映像を見て等)では操縦することはできません。
【昼間飛行限定の場合】
国立天文台が発表する日没時刻から日出の時刻までの間(夜間)は操縦することはできません。
各限定項目を解除するためには資格取得時の追加講習や追加試験等が必要となります。
自動車運転免許証に例えると、機体の種類の限定項目は「大型車・普通車・原付」のようなもの、その他の限定項目は「AT限定」のようなものとお考えください。
国家資格取得のメリット
■「レベル4飛行(有人地帯での目視外飛行)」や「カテゴリーⅢ飛行形態(第三者上空での立入管理措置を講じないで行う特定飛行)」といったリスクの高い飛行を実現できるのは、現在の法律上では国家資格(一等資格)保有者のみとなっており、最大のメリットとなります。(機体認証を受けた機体の使用に限る)
■国家資格は技能証明としての基準が統一化されており、資格としての信頼性が高く明確なスキルの証明となるため、ビジネスでドローンを扱う人にとっては有用となるでしょう。また民間資格は、2025年12月で国土交通省への飛行許可承認申請に係る効力がなくなる予定になっています。
■国家資格を保有していることにより「カテゴリーⅡ飛行形態」のうち特定の条件下で飛行を行う場合には、国土交通省の飛行許可・承認を必要とせず飛行させることも可能です。(機体認証を受けた機体の使用に限る)
国家資格取得には以上のようなメリットが考えられますが、無人航空機操縦者技能証明を使用して飛行を行う場合には、必ず国の「機体認証」を受けた機体を使用する必要があります。つまり国家資格と機体認証はセットで考えなければいけません。
自動車に例えると国家資格(無人航空機操縦者技能証明)が運転免許証、機体認証が車検制度にあたります。
国家資格取得までの流れ
国家資格の取得方法には、
【1】国家資格講習を受講してから試験を受ける方法
【2】国家資格講習を受講せずに直接試験のみを受ける方法
の2通りがあります。
※1 … 国家資格講習を受講される場合の流れは一例です。試験申込システムのアカウント作成・申込、学科試験、身体検査は登録講習機関での講習に通う前に実施することも可能です。
※2 … DIPS2.0とは、無人航空機の各種手続きをオンラインで実現可能とする「ドローン情報基盤システム」のことです。DIPS2.0は国土交通省が運営管理しています。
※3 … 登録講習機関での講習を受講し修了証明書が発行された場合は、指定試験機関の実地試験は免除されます。
※4 … 技能証明書の交付申請には各試験の合格証明書が必要になります。また各合格証明書には有効期限が設けられており、それぞれの有効期限までに全ての試験や講習を修了する必要があります。
国家資格に関する情報
国家資格に関する情報は以下のホームページ等からご確認いただけます。
■無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール – 国土交通省
■無人航空機操縦者技能証明等 – 国土交通省
■無人航空機レベル4飛行ポータルサイト – 国土交通省
■無人航空機操縦士試験案内サイト – 一般財団法人日本海事協会
■ドローン情報基盤システム2.0(DIPS 2.0) – 国土交通省
Support from CAPLS行政書士サポート
提携行政書士による国土交通省への申請代行サポート
「DIPS2.0の操作方法がわからない…」
「航空局からの修正指示が意味不明…」
「忙しくて手続きする時間がない…」
面倒な国土交通省への申請手続きは全て行政書士へおまかせ!GAP150提携行政書士をご紹介します。
2022年の航空法改正からドローンに関する手続き等が増えました。(機体登録・飛行許可・飛行計画の通報など…)
自分で気付かないうちに航空法違反にならないように、ぜひ行政書士へご相談ください。
■行政書士【鈴木清公行政書士事務所】サポートオプション ¥19,800(税込)
・DIPS2.0 包括申請代行(日本全国・1年間)
・機体登録代行 1台目 無料(国土交通省HP掲載機)
※当ドローンスクールの修了生限定のオプションプランとなります。
※機体登録は国土交通省への納付手数料が別途必要となります。
※2台目以降の機体登録代行は5,000円(税込)となります。