ドローンの飛行ルール・法規制・許可について

About drone flight rules

ドローンを操縦飛行される場合には、ドローンに関わる法律やルールを守って飛行させなければいけません
以下に概要・一例を掲載致します。
(飛行場所や飛行内容によっては、下記以外にも守らなければならない法律等がある場合があります。)

※掲載情報に関しましては万全を期しておりますが、情報の正確性や完全性を保証または約束するものではありません。本ページの情報を使用し何らかの損害を被った場合でも弊社は一切の責任を負いかねますので、ドローンの飛行ルール・法律・規制に関しましては、実飛行前に必ずご自身で最新情報を確認してください。



■航空法

【対象ドローン】:機体本体とバッテリーの合計重量が100g以上のドローンが対象

(1)以下の飛行禁止空域が定められています。〈※1〉
 ①空港等の周辺の上空の空域〈※2〉
 ②緊急用務空域〈※3〉
 ③地表面または水上面から150m以上の高さの空域
 ④人口集中地区(DID)の上空〈※2〉

(2)以下の飛行方法が定められています。〈※1〉
 ①アルコールまたは薬物等の影響下で飛行させないこと
 ②離陸前に飛行前確認を行うこと(機体確認・周辺確認・障害物確認・第三者確認・天候確認等)
 ③有人航空機または他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること
 ④他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと
 ⑤日中(日出から日没までの間)に飛行させること
 ⑥操縦者本人が直接肉眼による目視の範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
 ⑦第三者の人または物件(建物・車両・公共物など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
 ⑧祭礼、縁日など多数の人が集まる催し場所の上空で飛行させないこと
 ⑨爆発物など危険物を輸送しないこと
 ⑩無人航空機から物を投下しないこと

〈※1〉…国土交通省の配布資料からも確認できます。
〈※2〉…空港等の周辺、および人口集中地区(DID)については、国土地理院のホームページ等からも確認できます。
〈※3〉…緊急用務空域は国土交通省ホームページから確認できます。また緊急用務空域の規制対象は100g未満のドローンも含まれます。

上記(1)の飛行禁止空域内での飛行、および(2)の⑤~⑩の飛行方法によらない飛行のことを「特定飛行」といい、この特定飛行を行うためには国土交通省より「無人航空機の飛行に係る許可・承認」を得る必要があります。詳細につきましてはこちらのホームページ(国土交通省)をご確認ください。
なお、ドローンの国家資格である「無人航空機操縦者技能証明」を保有しており、適切な「機体認証」を受けた機体を使用する場合には、許可・承認が不要な場合もあります。

※国土交通省の「無人航空機の飛行に係る許可・承認」については、あくまで航空法上の許可・承認となるため、以下記述の別の法律等については別途それぞれの法律に関する許可等が必要になる場合があります。

▽無人航空機を屋外で飛行させるために必要な航空法上の手続きの流れ

<1>機体登録
屋外を飛行させる100g以上のすべての無人航空機(ドローン・ラジコン機)は国土交通省へ無人航空機の機体を登録することが義務化されており、登録されていない無人航空機を屋外で飛行させることは禁止されています。
また、リモートID発信機能および発信機の取り付けも義務化されています。機体にリモートID発信機能が内蔵されていない場合には、外付けの発信機を機体に取り付けなければ屋外を飛行させることはできません。
無人航空機の登録制度の詳細につきましては無人航空機登録ポータルサイト(国土交通省)からご確認くださいますようお願い致します。

<2>飛行許可・承認申請
屋外で機体本体とバッテリーの合計重量が100g以上の無人航空機を使用し「特定飛行」を行うためには、国土交通省より「無人航空機の飛行に係る許可・承認」を得る必要があります。
許可・承認申請の詳細につきましては無人航空機の飛行許可・承認手続(国土交通省)をご確認ください。

<3>飛行計画の通報
上記の許可・承認を受けた特定飛行を行うためには、無人航空機を飛行させる者が、事前に当該飛行の日時・経路などの事項を記載した飛行計画を国土交通大臣に通報する必要があります。これを「飛行計画の通報」といい、航空法によって義務化されています。
飛行計画の通報の詳細につきましては飛行計画の通報・飛行日誌の作成(国土交通省)をご確認ください。

<4>飛行日報の作成および実飛行
実飛行を行う際には「飛行日誌」を作成し記入、および常備しておかなければなりません。これは航空法によって義務化されています。この飛行日誌には飛行記録、日常点検記録、点検整備記録の3つが含まれています。
飛行日誌の詳細につきましては飛行計画の通報・飛行日誌の作成(国土交通省)をご確認ください。

<5>事故等の報告
無人航空機の飛行中に事故や重大インシデントが発生した場合には、当該無人航空機を飛行させる者がただちに飛行を中止し、負傷者を救護するとともに、当該事故または重大インシデントが発生した日時および場所などを国土交通大臣に報告しなければいけません。これは航空法によって義務化されています。
事故等の報告の詳細につきましては事故等の報告及び負傷者救護義務(国土交通省)をご確認ください。

これら上記の<1>~<5>の手続きは全て「DIPS 2.0(ドローン情報基盤システム 2.0)」という、無人航空機の各種手続きをオンラインで実現可能とするシステム上から行うことができます。各手続き方法につきましては「DIPS 2.0 ご利用ガイド」からご確認ください。

▽2022年6月20日の航空法および航空法施行規則の改正の注意点

法改正前は機体本体とバッテリーの合計重量が200g以上の物を「無人航空機(航空法規制対象)」、200g未満のものを「小型無人機(航空法規制対象外)」として分類されていましたが、2022年6月20日からは100g以上の物を「無人航空機(航空法規制対象)」、100g未満のものを「小型無人機(航空法規制対象外)」というように分類されるようになりました。
現在は100g以上のドローンは全て国土交通省への機体登録リモートID発信機能および発信機の取り付けが義務付けられており、特定飛行を行うためには国土交通省より無人航空機の飛行に係る許可・承認を得る必要があります。
そのため、法改正前までは航空法の規制対象外だった「DJI Mavic Mini」などの重量が100g以上200g未満の機体も規制対象となりましたので該当機体を所有している方はご注意ください。

▽2022年12月5日の航空法および航空法施行規則の改正の注意点

法改正前まで使用されていた旧システムのドローン情報基盤システム 飛行情報共有機能(FISS)およびドローン情報基盤システム(DIPS)は現在は使用できなくなっています。どちらのシステムも現在はDIPS 2.0(ドローン情報基盤システム 2.0)に統合されました。
また、「飛行日誌の作成」と「事故等の報告および負傷者救護」が義務化されました。
また法改正に伴い「国家資格制度(無人航空機操縦者技能証明)」と「機体認証制度」が開始されました。



■小型無人機等飛行禁止法(通称)

【対象ドローン】:合計重量に関わらず全てのドローンが対象

以下の対象施設の敷地内、および敷地から周囲おおむね300mの範囲内の上空を飛行させてはいけません。
 ①国の重要な施設等
 ②外国公館等
 ③防衛関係施設
 ④空港(指定8空港)
 ⑤原子力事業所

また、国際的なイベント(オリンピック・サミットなど)の国内開催に伴い期間限定で対象施設が追加される場合があります。

小型無人機等飛行禁止法の詳細については警察庁ホームページおよび国土交通省ホームページ等から確認できます。



■道路交通法

【対象ドローン】:合計重量に関わらず全てのドローンが対象

公道上(車道・歩道含む)からドローンの離発着を行う場合、道路交通法第77条1(道路の使用の許可)「道路において工事若しくは作業をしようとする者」に該当するため、飛行場所を管轄する警察署長の道路使用許可を事前に得ておかなければなりません。
無許可で飛行させたり、また道路交通法第77条(禁止行為)に該当するような交通の危険を生じさせる行為、または著しく交通の妨害となる行為を行った場合には道路交通法に抵触するおそれがあります。

なお、車道・歩道・橋梁・電柱・電線・信号機・街灯などは第三者の物件に該当するため、航空法上では30m以上の距離を保って飛行させなければなりません。



■民法

【対象ドローン】:合計重量に関わらず全てのドローンが対象

第三者の私有地の上空を、その土地の所有者の許可なく飛行させてはいけません。
民法207条「土地所有権の範囲」において「土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ」と定められており、無許可での飛行は「所有権の侵害」に該当する可能性があります。
駅や線路・神社仏閣・観光地・山林なども各管理者・公共団体・自治体等の私有地となるため、権利者の許可を得ずに飛行させることはできません。
なお、自分の私有地上(自宅の庭など)であっても、航空法や小型無人機等飛行禁止法の飛行禁止空域に該当する場合には無許可で飛行させることはできません。

また、ドローン操縦者が無許可で第三者の私有地に侵入した場合は、刑法130条「住居侵入等罪(不法侵入)」に問われる可能性があります。



■刑法

【対象ドローン】:合計重量に関わらず全てのドローンが対象

ドローン飛行時に、操作ミスやバッテリー切れによる墜落などで他人に接触して怪我を負わせてしまった場合は、過失傷害罪に問われる可能性があります。

また墜落時にバッテリーが発火するなどで、過失に基づく火災により建造物等を燃焼させてしまった場合は、失火罪により処罰される場合があります。

その他にも、ドローンを線路の近くで飛行させて鉄道の運行に支障を与えた場合や、ドローンを海上で飛行中に灯台や浮標・航行標識等を破損させて船舶の運行に支障を与えた場合は過失往来危険罪に問われる可能性があります。

なお、悪意を持ってドローンを利用した場合は以下の罪にに問われる可能性があります。
 ・器物破壊罪(ドローンを悪用して他人の物を損壊した場合)
 ・窃盗罪(ドローンを悪用して他人の財物を窃取した場合)
 ・威力業務妨害罪(ドローンを悪用して業務妨害をした場合)



■河川法・海岸法

【対象ドローン】:合計重量に関わらず全てのドローンが対象

これらの法律では河川上空や海岸上空でのドローンの飛行を直接禁止しているわけではありませんが、河川や海岸の管理者がドローンの持ち込みや使用を禁止している場合、管理者の許可を得ずに無許可でドローンの飛行を行った場合には違法行為になる可能性があります。
河川・海岸ともに、ドローンを飛行させたい場合には事前に管理者へ確認し、必要に応じて許可申請を行う必要があります。



■港則法

【対象ドローン】:合計重量に関わらず全てのドローンが対象

港則法は港内における船舶交通の安全と港内の整頓を図ることを目的とした法律です。
港則法が適用される「適用港」の上空でドローンを飛行させる場合には、当該行為が船舶交通に影響を及ぼす恐れがあるならば港の管理者および海上保安庁から許可を得る必要があります。港の敷地内から離着陸する場合も同様です。



■文化財保護法

【対象ドローン】:合計重量に関わらず全てのドローンが対象

国の指定する重要文化財及びその周辺では、ドローンの飛行や撮影が禁止されている場合があります。必ず文化財の所有者や管理者に事前に確認するようにしてください。
禁止されている場所でドローンを飛行させ、操作ミス等により接触・墜落させてしまい重要文化財を損壊・損傷させてしまった場合には文化財保護法違反に問われる可能性があります。



■電波法

【対象ドローン】:送信機または機体から電波を発射する全てのドローン

日本国内では「技適マーク」の付いていない送信機・ドローンを飛行させてはいけません。
また、FPVドローン等の5Ghz帯の電波を使用している一部機種を飛行させる場合には、無線資格・無線局免許が必要になる場合があります。

詳細につきましてはこちらのホームページ(総務省)をご確認ください。
技適マークについては総務省のホームページから確認できます。



■廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)

【対象ドローン】:合計重量に関わらず全てのドローンが対象

一般的にドローンのバッテリーはリチウムイオン電池を使用しています。
リチウムイオン電池は適切に管理し、適切な取り扱いをしないと発火する可能性があるので注意が必要です。そのためドローンを廃棄する場合には燃えるゴミや燃えないごみとして出すことはできません。
専門に処理業者に回収してもらうか自治体の指示に従って適切に廃棄する必要があります。適正な廃棄処理を行わないと廃棄物処理法違反となってしまいます。

なお、リチウムイオン電池を使用しているドローンのバッテリーを廃棄する場合は、小型充電式電池として家電量販店やホームセンターで回収してもらえる場合がありますので、詳しくは各店舗へ直接お問い合わせください。

また、ドローンを墜落(紛失)させてしまった場合に、機体を捜索・回収せずにそのまま放置してしまうと不法投棄扱いとなり、この場合も廃棄物処理法違反となります。
ドローンを墜落(紛失)させてしまった時には必ず管轄の警察署へ遺失物届出を行ってください。
その後、必要に応じて墜落(紛失)場所の土地の管理者や警察署・消防署と連絡を取り機体の捜索と回収を行い、国土交通省航空局安全部無人航空機安全課や地方航空局及び空港事務所へ事故報告を行うようにしてください。



■個人情報保護法(肖像権・プライバシー侵害)

【対象ドローン】:写真や映像が撮影可能な全てのドローンが対象

ドローンを使用して撮影した写真・映像等を、被撮影者の同意なしにインターネット上などで公開することは、民事・刑事・行政上のリスクを負うことになります。
被撮影者の同意の得られていない撮影映像などを公開する場合には、被撮影者を特定できるような場面をカットしたり部分的にモザイク処理をするなど、プライバシーや肖像権、個人情報の保護に配慮が必要です。



■都道府県条例・市町村条例

【対象ドローン】:各条例や規制内容による

国が定めている法律以外にも、各都道府県や市町村等の自治体が独自に定めている条例でドローンの飛行を規制している場合があります。
自治体が管理する公園や公共施設、観光地等でドローンを飛行させる場合は、事前に各自治体のホームページ、現地の立看板、管理者窓口から確認しておくことをおすすめします。



▼青森県内のドローンの飛行に関する規制


青森県内の各地で毎年開催されているお祭り会場やイベント会場でのドローンの飛行は、ドローンの重量に関わらず原則禁止されています。
 ・弘前さくらまつり、青森ねぶた祭、弘前ねぷた祭、五所川原立佞武多、黒石よされ、八戸三社大祭などの各お祭り
 ・浅虫温泉花火大会、津軽花火大会、十和田市夏祭り、五所川原花火大会、むつ市花火大会、八戸花火大会などの花火大会
 ・十和田湖湖水まつり、のへじ祇園まつり、大川原火流し、みさわ港まつり、田名部まつり、大間町ブルーマリンフェスティバル、恐山大祭…など
これら会場での飛行は、国土交通省「無人航空機の飛行に係る許可・承認」で航空法「(2)⑧催し場所の上空」の飛行許可を得ていても原則として禁止されています。
参考:あおもりドローン利活用推進会議「青森県内でのドローン飛行について」

以下は航空法の飛行禁止空域に定められています。
 ・青森空港周辺
 ・青森県庁ヘリポート周辺
 ・三沢飛行場周辺
 ・八戸飛行場周辺
 ・大湊飛行場周辺

以下は小型無人機等飛行禁止法の対象施設に定められています。
 ・陸上自衛隊 青森駐屯地
 ・海上自衛隊 大湊地方総監部
 ・海上自衛隊 大湊航空基地
 ・海上自衛隊 八戸航空基地
 ・海上自衛隊 下北海洋観測所
 ・海上自衛隊 竜飛警備所
 ・海上自衛隊 樺山送信所
 ・海上自衛隊 近川受信所
 ・海上自衛隊 大湊弾薬整備補給所
 ・海上自衛隊 大湊造修補給所芦崎貯油所
 ・航空自衛隊 三沢基地
 ・航空自衛隊 大湊分屯基地
 ・航空自衛隊 車力分屯基地
 ・航空自衛隊 東北町分屯基地
 ・米軍施設 三沢飛行場
 ・米軍施設 車力通信所
 ・東北電力株式会社 東通原子力発電所
 ・日本原燃株式会社 再処理事業所(六ケ所村)


【公園でのドローン使用について】
青森県内の公園内でのドローン使用について各公園管理者へ問合せた際の回答(一部抜粋)は以下のとおりとなります。

●青森県の管理公園
 ・青い森公園
 ・青森県総合運動公園
 ・新青森県総合運動公園
以上の青森県管理公園においては、屋外でのドローンの使用を禁止しており、ドローンの飛行許可はしておりません。

●青森市の管理公園
本市が管理する都市公園内におけるドローン飛行(個人の趣味などによる行為)につきましては、多くの都市で禁止しているように、本市においても認めておりません。
一方で、業としての写真又は映画等の撮影につきましては、青森市都市公園条例に基づき、公衆の公園の利用に著しい支障を及ぼさないと認める場合に限り、許可を与えております。

●パークメンテ青い森グループの管理公園(青森市委託指定管理者)
 ・合浦公園
 ・野木和公園
 ・野木中央公園
 ・本町公園
 ・戸山中央公園
 ・戸山西公園
 ・奥野中央公園
 ・はまだて公園
 ・浜田中央公園
 ・八ツ役北公園
 ・平和公園
 ・駅前公園
 ・新青森駅前公園
 ・青森市スポーツ公園わくわく広場
 ・大野中央公園
以上の公園内では、飛行目的が趣味か業務かにかかわらず、原則としてドローンの飛行は全面禁止しております。

※その他の自治体が管理している公園については調査中です。



▼参考


ドローンを飛行させる前に、下記のガイドライン等もよくお読みください。
無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドライン(国土交通省)
「ドローン」による撮影映像等のインターネット上での取扱いに係るガイドライン(総務省)
無人航空機による農薬等の空中散布に関する情報(農林水産省)



▼その他


上記の法律以外にも、飛行場所、飛行方法、飛行内容、飛行させる機種等によって守らなければならない法律やルールが他にも存在します。

様々な分野での利活用が期待され幅広い用途で使用されるようになってきているドローンですが、誤った認識によるドローン飛行を行い墜落事故やトラブルにつながるケースも増え、ドローン利活用に対する不安の声が挙がっていることも事実です。
このような事態が続けばドローンに対する規制が今以上に厳しくなり、日本国内のドローン産業の発展が阻害される要因にもなりかねません。

また、法律関係は「知らなかった」では済まされず、操縦者本人が罰則を受ける可能性もある問題ですので、よくわからない部分があったまま「きっと大丈夫だろう」と思い込みで飛行させてしまうのはよくありません。
ドローンの操縦は思っている以上にリスクの大きいものですので、ドローンの飛行ルールについて不明な点や不安な点がある場合は、国土交通省「無人航空機ヘルプデスク」などへお問い合わせすることをおすすめします
「無人航空機ヘルプデスク」の詳細は国土交通省のホームページからご確認ください。

ドローン操縦者ひとりひとりが法律やルールを遵守し、事故やトラブルが起きないよう、安全なドローン飛行を楽しみましょう。



※掲載情報に関しましては万全を期しておりますが、情報の正確性や完全性を保証または約束するものではありません。
 本ページの情報を使用し何らかの損害を被った場合でも弊社は一切の責任を負いかねますので、ドローンの飛行ルール・法律・規制に関しましては、実飛行前に必ずご自身で最新情報を確認してください。

2023年1月16日 再編集

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