Nat'l Lic. Renewal国家資格 更新講習・返納者講習
GAP150ドローンスクールは、国土交通省から「登録講習機関」および「登録更新講習機関」に登録された、国家資格のための講習を行うことができる青森のドローンスクールです。ドローンの国家資格である「無人航空機操縦者技能証明書」の更新のために必要な更新講習などを実施しております。
■登録講習機関
登録番号: 国空無機第281496号・国空無機第281497号
登録講習機関コード: 0107(登録講習機関 事務所コード: T0107001)
※登録講習機関情報一覧(PDFファイル) – 国土交通省
■登録更新講習機関
登録番号: 国空無機第318299号・国空無機第318300号
登録更新講習機関コード: 0148(登録更新講習機関 事務所コード: R0148001)
※登録更新講習機関情報一覧(PDFファイル) – 国土交通省
更新講習とは
ドローンの国家資格「無人航空機操縦者技能証明」には有効期間が設定されており、国土交通省より発行されてから3年間と定められております。
国家資格を継続して保有するためには、「更新講習」を受講して更新の手続きを行う必要があります。
当スクールでは「更新講習」を実施しております。
詳細につきましてはページ下部の【更新講習について】をご確認ください。
返納者講習とは
正式名称は「技能証明書返納証明書交付者講習」といいます。
ドローンの国家資格「無人航空機操縦者技能証明」の更新を忘れてしまい、有効期間が切れて「うっかり失効」してしまった人のための講習となります。
ただし誰でも受講が可能というわけではなく、受講のための条件が設けられております。
当スクールでは「返納者講習」を実施しております。
詳細につきましてはページ下部の【返納者講習について】をご確認ください。
受講できない方
以下の場合は「更新講習」および「返納者講習」は受講できません。
【更新講習の受講不可条件】
・技能証明の有効期間の満了日まで9ヶ月以上の期間がある場合
・技能証明の有効期間の満了日までの期間が1ヶ月未満の場合
※1ヶ月未満の場合は一度、技能証明を失効してから以下の返納者講習を受講する必要があります。
【返納者講習の受講不可条件】
・技能証明の有効期間が満了した日から3年以上が経過した場合
・技能証明の有効期間に関わらずDIPSから自主返納手続きをした場合
・行政処分等により技能証明の取消しを受けた場合
※これらの場合は技能証明の取り直しとなるため、国家資格を初めて取得するための講習を再度受講しなおす必要があります。
受講申込みをご希望の場合は、以下の資料請求フォームよりご請求ください。
当スクールよりご郵送する資料の中に受講申込に関するご案内や、申込書が同封されております。
About Renewal Course更新講習について
講習概要
【無人航空機操縦者技能証明更新講習】とは、技能証明の有効期間を更新するための講習です。
無人航空機操縦者技能証明(国家資格)は有効期間が3年間と定められており、技能証明を更新するためには必ず「更新講習」を受講する必要があります。「更新講習」は当スクールのような「登録更新講習機関」で受講が可能です。
当スクールでは回転翼航空機(マルチローター)の一等および二等の更新講習の受講が可能です。
また更新講習は毎月1回開催予定としており、開催日は当スクールの指定日となります。(原則として日程調整は承っておりません。)
受講申込みをご希望の場合は【資料請求フォーム】より申込書類をご請求ください。
講習内容
| ■更新講習 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 区分 | コース名 | 学科講習 | 実地講習 | 必要日数 |
| 一等 | 通常更新講習 | 90分 | なし | 1日間 |
| 効力停止者講習 | 120分 | 15分~※ | 1日間~※ | |
| 二等 | 通常更新講習 | 60分 | なし | 1日間 |
| 効力停止者講習 | 90分 | 15分~※ | 1日間~※ | |
※当スクールで実施する国家資格更新講習は「回転翼航空機(マルチ)」のみです。
※更新講習には限定解除に関わる講習はありません。
※今回の更新までに行政処分等により技能証明の効力停止を受けたことがある場合は通常更新講習は受講できません。効力停止者講習を受講する必要があります。
※実地講習の受講時間は1人あたり15分となりますが、同時受講人数により変動し、定員4名で実施の場合は計60分となります。
※実地講習は屋外での実施となるため、天候不良等により延期となる場合があります。
※受講料については資料請求にて送付いたします資料内にてご案内しております。
受講条件
保有する技能証明の有効期間が満了する日の【6ヶ月前~1ヶ月前までの間】にドローン情報基盤システム(DIPS 2.0)へ更新申請手続きの完了が可能であること。
当スクールでの受講申込完了や更新講習修了のタイミングではありません。当スクールでの受講修了後に手続きを行う「DIPSへの更新申請手続き完了」のタイミングとなります。
なお、保有する技能証明の有効期間が満了する日が1ヶ月未満の場合は、更新申請手続きが行えないため当スクールへの受講申込みはできません。有効期間満了日が1ヶ月未満の場合は、一度技能証明を失効してから返納者講習を受講する必要があります。
また更新講習の開催日は当スクール指定となりますので余裕を持ってお申し込みください。
受講までの手順
ドローン情報基盤システム(DIPS 2.0)から技能証明の更新の案内メールが届く
案内はハガキでは届きません。DIPS 2.0に登録したメールアドレスまでメールで届きます。
受信したメールは削除せず必ず保存しておいてください。
DIPS 2.0で当スクールの「登録更新講習機関 事務所コード」を登録する
ドローン情報基盤システム(DIPS 2.0) の「技能証明メニュー」より、【技能証明申請者番号の登録情報確認/変更】へ進み、「受講する登録更新講習機関の情報」に当スクールの登録更新講習機関 事務所コード【R0148001 】を登録してください。
【身体適合基準に適合することを証明する書類】を用意する
DIPS 2.0 での更新申請の手続きの際に以下のいずれかの書類が必要となります。
▼一等25kg 未満限定の方・二等の方
・自動車運転免許証(有効期間内)
▼一等25kg 未満限定解除の方・自動車運転免許証をお持ちでない方
・医師により受けた無人航空機操縦者身体適性検査証明書(申請日から3ヶ月以内に受検したもの)
・身体検査合格証明書(申請日から1年以内に交付されたもの)
当スクールへ受講申込書と必要書類を提出して受講申込を行う
技能証明の有効期間満了日の9ヶ月前~1ヶ月前までの間のみ受講が可能です。
申込書と必要書類は事前に郵送またはご持参にて直筆原本をご提出ください。(講習日当日の受付は承っておりません)
受講申込みをご希望の場合は【資料請求フォーム】より申込書類をご請求ください。
受講開始!
受講申込みをご希望の場合は、以下の資料請求フォームよりご請求ください。
当スクールよりご郵送する資料の中に受講申込に関するご案内や、申込書が同封されております。
About Returner Course返納者講習について
講習概要
【技能証明書返納証明書交付者講習(返納者講習)】とは国家資格を「うっかり失効」してしまった方のための講習です。
無人航空機操縦者技能証明(国家資格)の更新手続きをせずに有効期限(発行日から3 年間)が切れてしまった場合に、この技能証明を再取得するために受講が必要となる講習のことです。
当スクールでは回転翼航空機(マルチローター・最大離陸重量25kg未満限定)の一等および二等の返納者講習の受講が可能です。
また返納者講習は随時開催予定としており、開催日は日程調整が可能です。
受講申込みをご希望の場合は【資料請求フォーム】より申込書類をご請求ください。
講習内容
| ■返納者講習 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | コース名 | 学科講習 | 実地講習 | 修了審査 | 必要日数 |
| 一等 | 返納者講習(基本) | 120分 | 15分~※ | 約90分※ | 2日間~※ |
| +追加(目視内限定解除) | なし | なし | 約60分※ | +1日間※ | |
| +追加(昼間限定解除) | なし | なし | 約60分※ | +1日間※ | |
| 二等 | 返納者講習(基本) | 90分 | 15分~※ | 約90分※ | 2日間~※ |
| +追加(目視内限定解除) | なし | なし | 約60分※ | +1日間※ | |
| +追加(昼間限定解除) | なし | なし | 約60分※ | +1日間※ | |
※当スクールで実施する国家資格返納者講習は「回転翼航空機(マルチ)」のみです。
※返納者講習を修了するためには、学科講習と実地講習の受講の他に修了審査に合格する必要があります。
※当スクールでは最大離陸重量25kg未満限定解除のための修了審査は実施しておりません。
※実地講習の受講時間は1人あたり15分となりますが、同時受講人数により変動し、定員4名で実施の場合は計60分となります。
※修了審査の受講時間は予定時間となります。進捗状況により時間は変動します。
※実地講習および修了審査は屋外での実施となるため、天候不良等により延期となる場合があります。
※受講料については資料請求にて送付いたします資料内にてご案内しております。
受講条件
以下の3つの条件を全て満たす場合のみ受講が可能です。
(1)技能証明の有効期間の更新を行わず技能証明の効力が失われた者
※航空法施行規則第236 条の54 の規定によります。
※有効期間内に自主返納した場合や、行政処分による技能証明取消または効力停止は対象外となります。
(2)失効した技能証明の有効期間の満了日から3年を経過しない者
※受講申し込みの受付時点で3年未満である必要があります。
(3)国土交通省より技能証明書返納証明書の交付を受けた者
※上記の(1)と(2)の条件を満たす方のみ技能証明書返納証明書の交付手続きが可能です。
これら条件を満たさない場合は技能証明の取り直しが必要となるため、国家資格を初めて取得するための講習を再度受講しなおす必要があります。
受講までの手順
有効期間が満了した技能証明書を郵送で国土交通省へ返納する
必ず郵送で返納する必要があります。
ドローン情報基盤システム(DIPS 2.0)から返納手続きを行ってしまうと、自主返納扱いとなってしまい以降の手続きは行えません。ご注意ください。
国土交通省より【技能証明書返納証明書】が交付されます
受講申込や今後の手続きで必要となりますので大事に保管しておいてください。
DIPS 2.0で当スクールの「登録講習機関 事務所コード」を登録する
ドローン情報基盤システム(DIPS 2.0) の「技能証明メニュー」より、【技能証明申請者番号の登録情報確認/変更】へ進み、「受講する登録講習機関の情報」に当スクールの登録講習機関 事務所コード【T0107001 】を登録してください。
当スクールへ受講申込書と必要書類を提出して受講申込を行う
失効した技能証明書の有効期間満了日から3年未満であれば受講が可能です。
申込書と必要書類は事前に郵送またはご持参にて直筆原本をご提出ください。(講習日当日の受付は承っておりません)
受講申込みをご希望の場合は【資料請求フォーム】より申込書類をご請求ください。
受講開始!
受講申込みをご希望の場合は、以下の資料請求フォームよりご請求ください。
当スクールよりご郵送する資料の中に受講申込に関するご案内や、申込書が同封されております。
Support from CAPLS行政書士サポート
提携行政書士による国土交通省への申請代行サポート
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・DIPS2.0 包括申請代行(日本全国・1年間)
・機体登録代行 1台目 無料(国土交通省HP掲載機)
※当ドローンスクールの修了生限定のオプションプランとなります。
※機体登録は国土交通省への納付手数料が別途必要となります。
※2台目以降の機体登録代行は5,000円(税込)となります。